非常時の臨時授業運営措置
非常時における臨時授業運営措置を次のように定める。
1.非常時とは、以下のことをいう。
1)愛知県の尾張西部・尾張東部・知多地域・西三河北西部・西三河南部のうちいずれかの地域に「特別警報」又は「暴風警報」が発令された場合
2)上記の地域に「東海・東南海地震注意情報」又は「東海・東南海地震予知情報」が発令された場合
3)名鉄電車名古屋本線(東岡崎駅~名鉄一宮駅間)又は名古屋市営地下鉄・バスが、ストライキや自然災害などにより運休した場合
4)その他、特別な事由により学長が非常時を宣言した場合
2.非常時の授業運営は、以下のとおりとする。
1)午前6時までに解除された場合は、平常通り授業を行う。
2)午前6時現在、発令されている場合は午前中の授業は休講とし、午前10時までに解除された場合は、午後(3時限)から授業を行う。
3)午前10時現在、発令されている場合は全日休講とする。
4)授業開始以降に警報等が発令された場合は授業は中止し、その後は休講とする。