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2026.07.23 お知らせ
【2027年度入試を受験予定の皆さまへ】「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習・資格取得について
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が、2026年12月25日に施行されます。
この法律は、教育・保育等の現場において、こどもを性暴力から守るための取り組みを進めるものです。
法律の施行後、教員免許状や保育士資格の取得に必要な教育実習・保育実習等を行う際、実習内容や実習先の判断により、実習開始前に特定性犯罪前科の有無を確認する「犯罪事実確認」が行われる場合があります。
犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された場合は、児童等と接する実習を行うことができません。また、必要な実習を行うことができない場合は、教員免許状や保育士資格の取得要件を満たすことができません。
なお、教育実習・保育実習に限らず、インターンシップやボランティア活動等において児童等と接する場合にも、活動先から犯罪事実確認を求められる可能性があります。
本学では、教員免許状や保育士資格の取得に関する課程・実習を履修する学生に対し、制度の内容や必要な手続きについて説明するとともに、同意書・誓約書等の提出を求める予定です。具体的な手続き方法については、合格者に改めてお知らせします。
教員免許状または保育士資格の取得を希望する方は、上記の内容をご理解いただいたうえで、出願・入学をご検討ください。
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページ「こども性暴力防止法」をご確認ください。