同窓会規約
桜花学園大学教育保育学部同窓会規約
- 第1条(趣旨)
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本規約は桜花学園大学教育保育学部同窓会(以下、学部同窓会と称する)について必要な事項を定める。
- 第2条(会の構成)
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学部同窓会は教育保育学部卒業生の会員をもって構成する。
- 第3条(会の目的)
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学部同窓会は教育保育学部の教育理念である「参加・共同・創造」の理念を継承し、次の目的を実現するための活動を行う。
- (1)保育学部・教育保育学部卒業生の相互交流
- (2)保育学部・教育保育学部卒業生の継続的な自己開発の相互支援
- (3)保育学部・教育保育学部卒業生と在学生との相互交流
- (4)保育学部・教育保育学部教育への参加と協力
- 第4条(会の活動)
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学部同窓会は会の目的を実現するために次の活動を行う。
- (1)同窓会総会の開催
- (2)同窓会報の発行
- (3)同窓会ホームページの開設・運営
- (4)その他会の目的の実現に資する活動
- 第5条(役員)
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学部同窓会は会の運営のため次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)会計 2名
- (4)幹事 数名
- (5)監査 2名
- (6)広報 数名
- (7)学年代表 各学年2名以上
2. 役員の任期は5年とし、再任を妨げない。
3. 役員の選出は総会において行う。
- 第6条(会費)
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学部同窓会の会員は会費を納めるものとする。
2. 会費は終身会費であり、10,000円とする。
- 第7条(協力会員)
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学部同窓会には会の目的に賛同する協力会員を置くことができる。
2. 学部教職員は協力会員となることができる。
3. 協力会員は会の議決に加わることはできない。
- 第8条(事務局)
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学部同窓会には事務局を置く。
2. 事務局は役員および事務局担当の協力会員で構成する。
3. 事務局は保育学部に置く。
- 第9条(改廃)
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この規約の改廃は総会において出席者の過半数の賛同をもって行うことができる。
- (付則)
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1. この規約は2007年2月18日から施行する。
2. この規約は2010年8月8日から施行する。
3. この規約は2015年8月9日から施行する。
4. この規約は2022年4月1日から施行する。
5. この規約は2026年4月1日から施行する。
