秋桜会 個人情報の保護に関する規程

(目的)
 第1条 この規定は、秋桜会が「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、個人情報の適切な収集、利用、管理及び保全を図り、もって個人情報の保護に資することを目的とする。

(定義)
 第2条 この規定において「個人情報」とは、会員の生存する個人に関する情報であって、特定の個人として識別される、または識別され得る情報をいう。
      2 この規定において「個人情報データベース」とは、パソコン等のデータベース化された情報の他、個人情報の集合物であって帳簿等によってファイリング化され、検索が容易にされたものをいう。
      3 この規定において「個人データ」とは、個人情報のうち、前項の個人データベースの中に組織的に組み込まれたものをいう。

 (責務)
 第3条 個人情報の安全管理のため、個人情報統括管理責任者(以下「統括責任者」という)を会長とし、そのもとに「個人データ管理者」を置く。
     2 統括責任者は、組織的管理措置、人的管理措置、技術的・物理的措置を講ずるようつとめなければならない。
     3 統括責任者は、個人データの取り扱いの管理を行うため「個人データ管理者」を役員又は事務局職員から選任するものとする。
     4 個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容を第三者に漏洩、又は目的以外に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
     5 会員は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する秋桜会の施策に協力しなければならない。

(収集の制限)
 第4条 個人情報の収集は、あらかじめ当該個人等に利用目的を公表・通知し、文書等にて同意を得た範囲内に限定するものとする。
     2 個人情報の収集は、思想、信条、信教及び本籍地の調査を目的としてはならない。

(利用及び提供の制限)
 第5条 個人データの利用は、秋桜会業務において不可欠な範囲内に限定するものとする。
     2 個人データは、本人の同意がある場合や次の場合を除き、これを第三者に提供してはならない。
     (1) 法令に基づく場合
     (2) 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき。
     (3) 行政機関又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(適正管理)
 第6条 個人データ管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管の個人情報(以下「所管情報」という)の漏洩、滅失、棄損および改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
     2 個人データ管理者は、所管情報をその目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。

(業務の委託)
 第7条 個人データの取り扱いを含む業務を学外に委託する場合は、個人情報の保護に必要な事項について、約定しなければならない。

(学外要員の受け入れ)
 第8条 前条の規定は、個人データの取り扱いを含む業務のために、学外から要員を受け入れる場合についても準用する。

(開示の請求)
 第9条 個人等は、当該本人に関する個人情報について、開示の請求をすることができる。
     2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書を、当該個人データ管理者宛に提出して行うものとする。
     3 第1項の請求を受けた個人データ管理者は、当該個人情報を開示するものとする。
     ただし、次の場合については、この限りではない。
     (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利害を害するおそれがある場合
     (2) 秋桜会の適正な運営に著しく支障を及ぼすおそれがある場合
     (3) 他の法令に違反することとなる場合

(訂正の請求)
 第10条 個人等に関する個人情報に誤りがある場合に、その訂正を請求することができる。
      2 前条第2項の規定は、訂正の請求について、これを準用する。
      3 第1項の請求を受けた個人データ管理者は、当該請求に関わる事実を調査・確認し、速やかにこれに応じるものとする。

(不服の申し立て)
 第11条 本人は、個人情報の取り扱いに関し、不服申し立てをすることができる。
      2 統括責任者は、不服申し立ての受け入れ機関として、情報監査委員会(「秋桜会役員会」が兼ねる)を置く。
      3 前項の申し立ては、当該個人データ管理者を窓口とし、情報監査委員会宛てに提出するものとする。
      4 情報監査委員会は、不服申し立ての内容を調査し、確認するために調査小委員会を設置することができる。
      5 情報監査委員会は、第4項の調査、確認の結果を当該本人等に直接通知する。

(事業主管)
 第12条 個人情報取扱いに関する事務主管は、事務局とする。

(委任)
 第13条 この規定に定めるものの外、必要な事項については別に定める。

(規定の改廃)
 第14条 この規定の改廃は、総会の議を経て会長が行う。

付則
 この規定は、平成17年4月1日から施行する。

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