高等教育の修学支援新制度について
令和2年度から実施される高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関として、令和元年9月20日に桜花学園大学が同制度の対象機関として認定されました。
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を公表します。
2023年度確認申請書
2022年度確認申請書
2021年度確認申請書
2020年度確認申請書
2019年度確認申請書
本学における手続き
本学への入学を予定されている方
以下のとおり取り扱います。
詳細については、ガイダンス(日程は決まり次第このページに掲載します)で説明します。
(1)入学金について
入学金は、手続締切日までに一旦全額を納付してください。
修学支援新制度の対象者であることを確認できた方から入学後に還付いたします。
(2)学納金について
A:高等学校等において予約採用候補者となっている方
修学支援新制度の対象者(予約採用)であることを確認できた方は、減免相当額を
減額して納付していただきます。
B:入学後に制度の利用を申し込まれる方
入学後に申し込みをされる方は、一旦学納金を全額納付いただき、修学支援新制度の対象者で
あることを確認できしだい還付します。
在学生の方
支援対象学生は、当制度で給付される金額を減免した額を納付していただくことになります。
詳細は、ガイダンス(日程は決まり次第このページに掲載します)で説明します。
(1)高等教育の修学支援新制度の対象になるかどうかの確認
日本学生支援機構のホームページで公開されている「進学資金シミュレーター」により、おおよその
確認が可能です。申込前にご確認ください。
(2)制度を利用するための手続き
事務局学生課にて手続きをお願いします。ガイダンスでも説明します。
家計の急変による採用もありますので、詳細は学生課にご相談ください。
対象者の認定に関する申請書
支援対象学生は、授業料等減免の対象者としての認定後に大学へ申請する必要があります。
大学への申請書類については こちら をご覧ください。