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疾病又はやむを得ない理由により、引続き3ヶ月以上学修するすることのできない者は、休学願を提出し、その許可を得て、休学することができる。
病気を理由とする休学願は医師の診断書を、
その他の理由による休学願には保証人連署による理由書を
添付しなければならない。
休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、さらに1年以上の期間に限り休学を許可することができる。
休学の期間は、
第4条のただし書きの在籍年数には、算入しない。
休学期間中は、授業料等の徴収はしない。
休学期間満了の者又は休学期間中においてもその理由が消滅した者は、復学届を提出し、学長にその許可を得て、復学することができる。
病気が治癒したことを理由とする復学願には、医師の診断書を添付しなければならない。
疾病又はやむを得ない理由により退学しようとする者は、
退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。
病気を理由とする退学願には医師の診断書を、その他の理由による退学願には保証人連署による理由書を添付しなければならない。
次の各号の一に該当する者は、これを除籍することができる。
第4条に定める在籍年数をこえた者。
第16条第3項に定める休学期間をこえて、
なお就学できない者。
長期間にわたり行方不明の者
正当な理由がなく授業料を滞納し、
督促しても、なお納付しない者。
在学中に死亡した者