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暴風警報発令等非常時における臨時の授業運営措置を、次のように定める。
非常時とは、次のものをいう。
1)愛知県西部又は西三河北部地域に暴風警報、
または大雪警報が発令された場合
2)愛知県西部又は西三河北部地域に地震に関する
判定会が開催された場合
3)名鉄電車がストライキその他により全線運休した場合
4)自然災害等により授業に支障が生じると
学長が判断した場合
非常時の授業運営は、次のとおりとする。
1)午前7時前に警報等が解除されたときは
、平常どおり授業を行う。
2)午前7時以降、8時前に警報等が
解除されたときは、第2時限から授業を行う。
3)午前8時降、10時前に警報等が
解除されたときは、第3時限から授業を行う。
4)午前10時までに警報等が
解除されないときは、全日休講とする。
5)授業開始後に警報等が発令されたときは、
登校している学生について、状況に応じ安全措置を講ずる。